▲誰も読まずに廃棄される「押し紙」は、地球資源の無駄づかい!
一般企業が独禁法に違反すると、上から目線で激しく非難する新聞社ですが、自分のところはもっとひどい商売をしています
読者に届いていない(誰も読んでいない)新聞の部数を上乗せ公表し、それに基づいて広告代金を計算して請求しているのですから、広告主からすれば悪質なサギ犯罪です
今回はたまたま地方紙(佐賀新聞)でしたが、
「押し紙と言えば朝日新聞」
と言われるくらい、朝日新聞の押し紙は業界でも有名です
少々下品な表現ですが
「アカが書き、ヤクザが売って、バカが読む」
などと言われているだけのことはあります
それでなくても、紙の新聞の実売部数は激減していますから、この判決が確定したら、新聞社の経営の屋台骨を揺るがすことになるかもしれません (^_^;)
5月15日、注目していた地裁判決が言い渡されました。
【押し紙】とは新聞社の販売部数水増し問題です。
今回の判決の重要な点は、司法が「原告販売店の予備紙率は2%
予備紙率2%
そして、その【押し紙】について、
「被告(佐賀新聞)の行為は、
※「一般社団法人 日本ABC協会」発行社の自称ではない、
例えば、販売店の仕入部数=注文部数+20%だったとします。
佐賀新聞は控訴するとのことで、まだ最終決着には至りません。
佐賀県の新聞販売店の元店主が、購読者の数を大幅に超える部数の買い取りを求められる、いわゆる「押し紙」によって廃業したとして佐賀新聞社を訴えた裁判。
裁判所は「押し紙」を認め、新聞社に1000万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
佐賀県吉野ヶ里町で新聞販売店を営んでいた男性は、購読者数を大幅に超える部数の買い取りを求められる「押し紙」によって廃業に追い込まれたとして、佐賀新聞社に1億円余りの賠償を求めていました。
裁判で佐賀新聞社は「合意のうえで販売目標を設定していて、部数を減らす具体的な申し出もなかった」などと主張していました。
15日の判決で、佐賀地方裁判所の達野ゆき裁判長は
「独占禁止法に違反し、購読料を得られない数百部を仕入れさせた」
として「押し紙」にあたると指摘し、佐賀新聞社に1000万円余りの賠償を命じました。
一方、男性が販売店を引き継いだ際にすでに負債があったとして、廃業についての佐賀新聞社の責任は認めませんでした。
男性の弁護士によりますと、裁判所が「押し紙」を認めるのは珍しいということで、男性は
「主張が認められてうれしい。
苦しんでいる販売店はほかにもたくさんいるので、
希望になれたと思う」
と話していました。
佐賀新聞社は「判決には事実誤認があり、一部とはいえ賠償が認められたのは非常に遺憾で容認できない。判決を精査したうえで控訴する」とコメントしています。