多摩モノレール延伸で「特許」?

▲多摩ファミの地盤である多摩エリア

多摩都市モノレールは、2024年7月23日に国土交通大臣へ軌道法に基づく特許を申請した延伸計画について、2025年5月9日に特許を取得したと発表しました

・・・というニュースを見たのですが、気になるのは「特許」という言葉

なぜモノレールを延伸するのに、「何か発明をして特許を取ること」が条件になるのか?

意味が分からんと思いつつ、ネットで調べたら、やはりこの「特許」は特許法が定める、発明に対して与えられる特許とは全く別物のようです

なぜそんな紛らわしい言葉遣いをするのか?と思ってさらに調べると、軌道法という法律があって

第3条:一般公衆の運輸を営むことを目的とする軌道事業は特許を受けなければならない

と定められているからのようでした

だから「軌道法に基づく特許」と表記しているのでしょうけど、紛らわしいことに変わりは無い

一般に明治以来の日本の法律文章は、

わざと分かりにくくして法律屋の権威を高めようとした後進国的悪習

のせいか、悪文の代表のような文章や言葉遣いが今でも多いように感じます

何も「特許」などと紛らわしい表記をせず、単に「許可」とすればいいように思えます

実際、鉄道事業法による「鉄道」事業については、「特許」ではなく「許可」と表記されているので、軌道法で「特許」と表記する意味は無いように思える

注:鉄道事業法は鉄道について、軌道法は主に路面電車やモノレールについて定めている

百歩譲って、この許可が何か特別な許可であることを強調したい事情があるなら、「特別許可」とすれば済むことで、なぜ短縮形の紛らわしい「特許」とするのか理解に苦しみます

悪法も法ですから従わざるを得ない訳ですが、こんな言葉遣いレベルとは次元の異なるトンデモない悪法もまかり通っているので、早く何とかして欲しいもんです

NHKに放送受信料の独占強制徴収を認めている放送法なんか、いますぐ廃止すべき悪法の代表だと思います

(^_^;)~♪

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