約1億円を脱税したとして法人税法違反罪に問われた葬儀会社2社の元実質経営者で、1980年代に流行したキャラクター「なめ猫」の発案者、津田覚 被告(65)に、東京地裁は9日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡した。
駒田秀和裁判長は判決理由の朗読後、「いくら才覚があっても、ルールを守らなけれ ばビジネスマンとしては失格です。ルールをなめてはいけません」と説諭した。
判決は懲役1年6月、執行猶予4年、罰金1700万円(求刑懲役1年6月、罰金2千万円)。
法人としての2社は、罰金計1050万円(求刑同1200万円)とした。津田被告は控訴する方針。
判決によると、津田被告が経営していた葬儀会社「紫音」(東京)など2社は、平成23年の各決算期までの3年間に、架空経費の計上などで計約3億8千万円の所得を隠し、法人税計約1億1千万円を免れた。
やっぱり 葬儀屋って
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